建築基準法の用語の定義(特殊建築物)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.61の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
用語の定義に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 事務所の用途に供する建築物は,特殊建築物である。
解き方
- 特殊建築物は,学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,市場,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,旅館,共同住宅,寄宿舎,下宿,工場,倉庫,自動車車庫などの用途に供する建築物である(建築基準法第2条第2号)。
- 事務所は特殊建築物に含まれないので,(1)が誤りである。
- 観覧のための工作物と高架の工作物内に設ける店舗は建築物に含まれ(同法第2条第1号),共同住宅は特殊建築物である。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。事務所は特殊建築物に含まれない。
- (2)正しい。観覧のための工作物は建築物である(建築基準法第2条第1号)。
- (3)正しい。高架の工作物内に設ける事務所,店舗等は建築物である。
- (4)正しい。共同住宅は特殊建築物である(建築基準法第2条第2号)。
引っかけ:事務所は不特定多数が使う用途ではないので特殊建築物ではない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.61。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する