公共工事標準請負契約約款
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.20の問題です。論点は「契約・積算」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
請負契約に関する記述として,「公共工事標準請負契約約款」上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 検査の結果不合格と決定された工事材料は,受注者が所定の期日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第13条では,検査の結果不合格と決定された工事材料は,受注者が所定の期日以内に工事現場外に搬出しなければならないとしている。(2)が正しい。
- 設計図書には現場説明書と現場説明に対する質問回答書も含まれ,受注者の解除権は請負代金額が2/3以上減少したとき,賃金・物価の変動による請負代金額の変更請求(スライド)は契約締結の日から12月を経過した後である。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。設計図書とは別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう(第1条)。
- (2)正しい。不合格と決定された工事材料は,受注者が所定の期日以内に工事現場外に搬出しなければならない(第13条)。
- (3)誤り。受注者が契約を解除できるのは,設計図書の変更により請負代金額が2/3以上減少したときである。
- (4)誤り。賃金水準・物価水準の変動による請負代金額の変更請求は,契約締結の日から12月を経過した後にできる(第25条)。
引っかけ:「2/3以上減少で受注者解除」「12月経過でスライド」の数値を押さえる。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.20共通費の区分(共通仮設費・現場管理費)
令和7年度 No.20公共工事標準請負契約約款(スライド・解除・第三者損害)
令和6年度 No.20共通費の区分(共通費積算基準)
令和5年度 No.20公共工事標準請負契約約款(設計図書・第三者損害)
令和4年度 No.20工事費の構成(公共建築工事積算基準)
論点ページ:契約・積算の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.20。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する