宅地造成に該当する土地の形質の変更
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.81の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
宅地以外の土地を宅地にするため,土地の形質の変更を行う場合,「宅地造成等規制法」上,宅地造成に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 切土をする土地の面積が300m²であって,切土をした土地の部分に高さが2.0mの崖を生ずるもの
解き方
- 当時の宅地造成等規制法施行令第3条により,宅地造成に当たるのは,切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの,盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの,切土と盛土を同時にして高さ2mを超える崖を生ずるもの,及びこれら以外で切土又は盛土をする土地の面積が500m²を超えるものである。
- (4)は面積300m²(500m²以下)で,切土の崖の高さが2.0m(2mを超えない)なので,宅地造成に該当しない。
- (1)(2)は面積600m²で500m²を超え,(3)は盛土で崖の高さ2.0mが1mを超えるので,いずれも宅地造成に該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。切土の崖の高さ1.0mは2m以下だが,面積600m²が500m²を超えるので該当する。
- (2)該当する。盛土の崖の高さ1.0mは1mを超えないが,面積600m²が500m²を超えるので該当する。
- (3)該当する。盛土で高さ2.0mの崖を生じ,1mを超えるので該当する。
- (4)該当しない。切土の崖の高さ2.0mは2mを超えず,面積300m²も500m²以下なので該当しない。
引っかけ:「超える」は等号を含まない。切土の崖ちょうど2.0mは「2mを超える」に当たらない。
現行法令との関係:宅地造成等規制法は2023年5月26日施行の改正で「宅地造成及び特定盛土等規制法」となり,宅地造成のほか特定盛土等・土石の堆積も規制の対象になった。宅地造成の規模(施行令第3条:盛土で高さ1m超の崖,切土で高さ2m超の崖,盛土と切土を同時にして高さ2m超の崖,崖を生じない高さ2m超の盛土,面積500m²超)による判定では,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.81。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する