免許が必要な業務(就業制限)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.79の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設現場における次の業務のうち,「労働安全衛生法」上,都道府県労働局長の当該業務に係る免許を必要とするものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転の業務
解き方
- つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転の業務は,移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ就かせることができない(労働安全衛生法第61条,同法施行令第20条第七号,クレーン等安全規則第68条)。
- 不整地運搬車・フォークリフト(最大荷重1t以上)・高所作業車(作業床の高さ10m以上)の運転は,技能講習を修了した者が就ける業務であり,免許は要らない。
- よって(3)が免許を必要とするものである。
選択肢ごとの解説
- (1)必要としない。最大積載量1t以上の不整地運搬車の運転は,技能講習の修了で就ける業務である。
- (2)必要としない。最大荷重1t以上のフォークリフトの運転は,技能講習の修了で就ける業務である。
- (3)必要とする。つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転には,移動式クレーン運転士免許が必要である。
- (4)必要としない。作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転は,技能講習の修了で就ける業務である。
引っかけ:移動式クレーンは「5t以上:免許」「1t以上5t未満:技能講習(小型移動式クレーン)」「1t未満:特別教育」。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.79。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する