脚立・架設通路の勾配・足場の組立ての作業主任者(労働安全衛生法・選択)
これは2級管工事施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年11月17日(日)実施) 問題5 設問1の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における、労働安全衛生に関する文中、[ ]内に当てはまる「労働安全衛生法」に定められている語句又は数値を選択欄から選択して解答欄に記入しなさい。
【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。
(1) 脚立については、脚と水平面との角度を[A]度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えなければならない。
(2) 架設通路の勾配は、階段を設けたもの又は高さが2メートル未満で丈夫な手掛を設けたものを除き、[B]度以下にしなければならない。また、勾配が[C]度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けなければならない。
(3) 事業者は、高さが5メートル以上の構造の足場の組立ての作業については、当該作業の区分に応じて、[D]を選任しなければならない。
選択欄:15、20、30、45、60、75、80、安全衛生推進者、作業主任者、専門技術者
解答欄
正解
| A(度以下) | 75 |
|---|---|
| B(度以下) | 30 |
| C(度を超えるもの) | 15 |
| D | 作業主任者 |
解き方
- A:労働安全衛生規則第528条第3号:事業者は、脚立については、脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えたものでなければ使用してはならない。
- B・C:同規則第552条第1項第2号・第3号:架設通路の勾配は30度以下とすること(階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものを除く)。勾配が15度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。
- D:労働安全衛生法施行令第6条第15号(つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業)は作業主任者を選任すべき作業で、同規則第565条により、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから足場の組立て等作業主任者を選任する。
引っかけ:架設通路の勾配の上限30度と、滑止めが要る15度を入れ替えない。脚立の75度は、移動はしごの立て掛け角度(75度程度)と同じ数字だが規定は別。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年11月17日(日)実施) 問題5 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する