高温多湿作業場所での熱中症予防(穴埋め)
これは2級管工事施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年11月18日(日)実施) 問題5 設問2の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設工事現場における、安全衛生に関する文中、Eに当てはまる語句を記述しなさい。
【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。
(5) 事業者は、高温多湿作業場所で作業を行うときは、労働者に透湿性・通気性の良い服装を着用させたり、塩分や水分を定期的に摂取させたりして、E症予防に努めなければならない。
解答欄
正解
| E | 熱中(熱中症 も正解) |
|---|
解き方
- E:高温多湿作業場所では、透湿性・通気性の良い服装を着用させ、塩分や水分を定期的に摂取させるなどして熱中症の予防に努める(厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」)。文中の「E症」なので、Eには「熱中」が入る。
- 暑さ指数(WBGT)を測定して作業を管理する、休憩場所を確保する、作業開始前に健康状態を確認する、暑熱順化の期間を設ける、なども熱中症の予防対策である。
引っかけ:空欄のあとに「症」があるので「熱中」と書く(「熱中症症」にならないように)。
現行法令との関係:解説で示した厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」は、令和8年3月18日の基発0318第1号で廃止され、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に替わった。ガイドラインも、透湿性及び通気性の良い服装の着用と、水分及び塩分の定期的な摂取を示している。令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則第612条の2により、熱中症を生ずるおそれのある作業では、自覚症状のある者等を報告させる体制の整備と、作業からの離脱・身体の冷却などの措置の手順を定めて周知することが事業者の義務になった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年11月18日(日)実施) 問題5 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する