掘削面のこう配・足場の作業床・移動はしご・屋内の通路(労働安全衛生法・選択)
これは2級管工事施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年11月18日(日)実施) 問題5 設問1の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 4 手順・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における、労働安全衛生に関する文中、A〜Dに当てはまる「労働安全衛生法」上に定められている語句又は数値を選択欄から選択して記入しなさい。
【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。
(1) 事業者は、手掘りによるAからなる地山の掘削の作業を行うときは、掘削面のこう配を35度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満としなければならない。
(2) 事業者は、足場(一側足場及びつり足場を除く)における高さBm以上の作業場所に設ける作業床は、幅40cm以上とし、床材間のすき間は3cm以下としなければならない。
(3) 事業者は、移動はしごを使用するときは、Cの取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(4) 事業者は、屋内に設ける通路の通路面から高さDm以内に障害物を置いてはならない。
選択欄:岩盤、堅い粘土、砂、1、1.5、1.8、2、手すり、すべり止め装置
解答欄
正解
| A | 砂 |
|---|---|
| B | 2 |
| C | すべり止め装置 |
| D | 1.8 |
解き方
- A:事業者は、手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行うときは、掘削面のこう配を35度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満としなければならない(労働安全衛生規則第357条第1項第1号)。発破等により崩壊しやすい状態になっている地山は、こう配45度以下又は高さ2m未満(同第2号)。岩盤又は堅い粘土からなる地山は第356条の表による。
- B:事業者は、足場(一側足場を除く)における高さ2m以上の作業場所には作業床を設け、つり足場の場合を除き、幅は40cm以上、床材間のすき間は3cm以下、床材と建地とのすき間は12cm未満としなければならない(同第563条第1項第2号)。
- C:移動はしごは、丈夫な構造とし、材料は著しい損傷・腐食等がないもので、幅は30cm以上とし、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じたものでなければ使用してはならない(同第527条)。
- D:屋内に設ける通路は、用途に応じた幅を有し、通路面はつまずき・すべり・踏抜等の危険のない状態に保持し、通路面から高さ1.8m以内に障害物を置かないこと(同第542条)。
引っかけ:Aの「35度以下・5m未満」は砂の地山。「45度以下・2m未満」は発破等で崩壊しやすい地山。Dは1.8m(屋内の通路)で、Bの「2m(作業床・墜落防止)」と混同しない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年11月18日(日)実施) 問題5 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する