請負契約書の記載事項
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
請負契約書に記載しなければならない事項に関する記述のうち、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 下請契約を行う場合の下請負人の名称
解き方
- 建設業法第19条第1項は、請負契約の当事者が書面に記載しなければならない事項として、工事内容、請負代金の額、工事着手・完成の時期、天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定めなどを定めている。下請負人の名称は記載事項に含まれない。よって(4)が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。工事内容は第19条第1項第1号の事項である。
- (2)定められている。請負代金の額は第19条第1項第2号の事項である。
- (3)定められている。天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定めは記載事項である。
- (4)定められていない。下請負人の名称は請負契約書の記載事項ではない(施工体制台帳などに記載する事項である)。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する