建設業の許可(知事許可・主任技術者・一般建設業)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 建設業の許可を受けた建設業者が建設工事の一部を下請負人として請け負うとき、その下請契約の請負代金が一定額以下の場合は、主任技術者を置く必要はない。
解き方
- 建設業法第26条第1項により、建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、元請・下請や請負代金の額にかかわらず、工事現場に主任技術者を置かなければならない。下請契約の請負代金が一定額以下でも主任技術者は必要である。よって(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。知事許可でも大臣許可でも、工事を施工できる区域に制限はない。
- (2)正しい。建設業法第3条により、二以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要で、知事許可の業者の営業所はその都道府県内に限られる。
- (3)誤り。建設業者は請負代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。
- (4)正しい。一般建設業の許可では、元請として締結する下請契約の総額に上限があるが、発注者との請負金額には上限がない。
引っかけ:知事許可と大臣許可の違いは「営業所の所在地」だけで、工事の場所や金額には関係しない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する