建設業法(一括下請負・請負契約)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、発注者から書面による承諾を得れば、一括して他人に請け負わせることができる。
解き方
- 共同住宅を新築する建設工事は、発注者の書面による承諾があっても一括下請負が禁止されている(建設業法第22条第3項、同法施行令第6条の4。本試験の時点は第6条の3)。よって(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。注文者は取引上の地位を不当に利用して、通常必要な原価に満たない請負代金の契約を締結してはならない(同法第19条の3)。
- (2)誤り。共同住宅の新築工事は、発注者の承諾があっても一括して他人に請け負わせることはできない。
- (3)正しい。請負人は現場代理人の権限に関する事項等を書面で注文者に通知する(同法第19条の2第1項)。
- (4)正しい。請負契約の当事者は、工事内容・請負代金の額・着手と完成の時期などを書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付する(同法第19条第1項)。
引っかけ:一括下請負は「公共工事」と「共同住宅の新築」では例外なく禁止、それ以外は発注者の書面承諾があれば可能である。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する