主任技術者(職務・資格要件)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
建設業の許可を受けた建設業者が、工事現場に置く主任技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 一級建築士免許の交付を受けた者は、管工事の工事現場に置く主任技術者の要件に該当する。
解き方
- 管工事の主任技術者になれる国家資格は、1級・2級管工事施工管理技士、技術士(機械部門・上下水道部門など)、給水装置工事主任技術者(実務経験が必要)などである。一級建築士は建築一式工事などの主任技術者の要件になるが、管工事の要件には該当しない(建設業法第7条第2号ハ、同法施行規則第7条の3)。よって(3)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。主任技術者の職務は建設業法第26条の4第1項に定められている。
- (2)正しい。施工に従事する者は、主任技術者の職務としての指導に従わなければならない(第26条の4第2項)。
- (3)誤り。一級建築士は管工事の主任技術者の要件に該当しない。
- (4)正しい。2級管工事施工管理技術検定の第二次検定に合格した者(2級管工事施工管理技士)は、管工事の主任技術者になれる。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する