建設業法(主任技術者・許可の更新)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
管工事業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 管工事業の許可を受けた者が、工事1件の請負代金の額が500万円未満の軽微な工事を施工する場合は、主任技術者を置かなくてもよい。
解き方
- 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、請負代金の額にかかわらず、工事現場に主任技術者を置かなければならない(建設業法第26条第1項)。軽微な建設工事であっても、許可を受けた建設業者が施工する場合は主任技術者が必要である。よって(1)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。許可を受けた建設業者は、軽微な工事であっても主任技術者を置かなければならない。
- (2)正しい。建設業の許可は5年ごとに更新を受けなければ効力を失う(同法第3条第3項)。
- (3)正しい。2級管工事施工管理技士は、管工事業の一般建設業の許可の営業所ごとに置く技術者の要件を満たす(同法第7条第2号)。
- (4)正しい。許可を受けた建設業に係る工事に附帯する他の建設業の工事は請け負うことができる(同法第4条)。
引っかけ:500万円未満の軽微な工事は「許可がなくても請け負える」のであって、許可業者の主任技術者の配置が免除されるのではない。
現行法令との関係:営業所ごとに専任で置く技術者は、2024年12月施行の建設業法の改正で「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)という名称になった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する