令和7年度 前期 No.41論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

建築基準法(大規模の修繕・用語)

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.41の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建築物の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 熱源機器の過半を更新する工事は、大規模の修繕である。

解き方

  1. 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう(建築基準法第2条第14号)。主要構造部は壁・柱・床・梁・屋根・階段で、熱源機器は建築設備であり主要構造部ではない。よって(1)が誤りである。
  2. (4)は、耐火建築物の要件のうち外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けることが省かれた表現であるが、主要構造部を耐火構造とすることが耐火建築物の基本的な要件であることを述べたものと読める。明らかに誤りなのは(1)である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。熱源機器は主要構造部ではないので、その過半を更新しても大規模の修繕には当たらない。
  2. (2)正しい。基礎は構造耐力上主要な部分である(建築基準法施行令第1条第3号)。
  3. (3)正しい。昇降機は建築設備である(建築基準法第2条第3号)。
  4. (4)正しいとされる。耐火建築物は、特定主要構造部を耐火構造などとし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けた建築物をいう(同法第2条第9号の2)。主要構造部をすべて耐火構造とすれば前段の要件を満たすので、この記述はその要件を述べたものと読む。
引っかけ:「主要構造部」(防火・大規模修繕の基準)と「構造耐力上主要な部分」(構造の基準)は別の用語である。基礎は後者だけに入る。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する