令和6年度 後期 No.41論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

建築基準法(建築面積・階数・地階・高さ)

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.41の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建築物の面積、高さ及び階に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積にかかわらず建築物の階数に算入しない。

解き方

  1. 建築基準法施行令第2条第1項第8号により、昇降機塔・装飾塔・物見塔などの屋上部分や地階の倉庫・機械室などは、その水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下の場合に限り階数に算入しない。面積にかかわらず算入しないわけではない。よって(2)が誤っている。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。軒・ひさしなどで外壁の中心線から1m以上突き出たものは、先端から1m後退した線までを建築面積に算入する(建築基準法施行令第2条第1項第2号)。突出しが1mのひさしは算入しない。
  2. (2)誤り。屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下の場合に限り、階数に算入しない。
  3. (3)正しい。地階は、床が地盤面下にあり、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう(建築基準法施行令第1条第2号)。
  4. (4)正しい。階段室・昇降機塔などの屋上部分は、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内なら、高さ12mまでは建築物の高さに算入しない(建築基準法施行令第2条第1項第6号ロ)。
引っかけ:階数・高さの不算入はどちらも「建築面積の1/8以下」が条件である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する