建設業の許可(軽微な建設工事)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
管工事を施工する現場における下図に示す施工体系の下請負人のうち、「建設業法」上、管工事業の許可を受けた者でなければならない社の組合せとして正しいものはどれか。

解答欄
正解
正解:(3) A社、B社
解き方
- 建設業法第3条により、建設業を営む者は許可を受けなければならないが、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者は許可が不要である。建設業法施行令第1条の2により、建築一式工事以外の軽微な建設工事は、1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事である。
- A社(2500万円)とB社(1600万円)は500万円以上なので管工事業の許可が必要である。C社(400万円)は500万円未満なので許可は不要である。よって(3)が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。A社とB社は請負金額が500万円以上なので許可が必要である。
- (2)誤り。B社も1600万円で500万円以上なので許可が必要である。
- (3)正しい。500万円以上のA社とB社は管工事業の許可が必要で、400万円のC社は不要である。
- (4)誤り。C社は400万円で軽微な建設工事に当たるので許可は不要である。
引っかけ:許可の要否は下請か元請かに関係なく、1件の請負金額(税込)で決まる。建築一式工事は1500万円未満又は延べ面積150m²未満の木造住宅が軽微な工事である。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する