工事現場に掲げる標識の記載事項
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の許可を受けた建設業者が、発注者から直接請け負った建設工事の現場に掲げる標識の記載事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 現場代理人の氏名
解き方
- 建設業法第40条・同法施行規則第25条により、工事現場に掲げる標識の記載事項は、一般建設業又は特定建設業の別、許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業、商号又は名称、代表者の氏名、主任技術者又は監理技術者の氏名などである。現場代理人の氏名は記載事項ではない。よって(3)が定められていない。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。一般建設業又は特定建設業の別は記載事項である。
- (2)定められている。商号又は名称は記載事項である。
- (3)定められていない。現場代理人の氏名は標識の記載事項ではない。
- (4)定められている。代表者の氏名は記載事項である。
引っかけ:標識に書くのは主任技術者・監理技術者の氏名。現場代理人は請負契約上の代理人で、建設業法の標識には書かない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する