主任技術者の資格要件(管工事)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業者が請け負った管工事について、「建設業法」上、当該工事現場に置かなければならない主任技術者の要件に、該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 一級建築士免許の交付を受けた者
解き方
- 管工事の主任技術者になれるのは、1級・2級管工事施工管理技士(技術検定の第二次検定合格者)、技術士(所定の部門)、建築設備士となった後1年以上の実務経験を有する者、所定の実務経験を有する者などである(建設業法第7条第2号、第26条、同法施行規則第7条の3)。一級建築士は建築・大工・屋根・内装などの業種の資格で、管工事の主任技術者の要件にはならない。よって(2)が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。2級管工事施工管理技士は管工事の主任技術者になれる。
- (2)該当しない。一級建築士は管工事の主任技術者の要件にならない。
- (3)該当する。管工事に関し10年以上の実務経験を有する者は主任技術者になれる(建設業法第7条第2号ロ)。
- (4)該当する。建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者は主任技術者になれる(建設業法施行規則第7条の3)。
引っかけ:管工事の資格は「管工事施工管理技士」「建築設備士+1年」「給水装置工事主任技術者+1年」など設備系の資格である。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する