令和5年度 後期 No.41論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

建築基準法(居室・建築設備・不燃材料)

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.41の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建築物の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 娯楽のために継続的に使用する室は、居室ではない。

解き方

  1. 建築基準法第2条第4号により、居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。娯楽のために継続的に使用する室は居室である。よって(1)が誤っている。
  2. なお、耐火建築物(同法第2条第9号の2)は、主要構造部(現行では特定主要構造部)が耐火構造などであることに加え、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を有することが要件なので、(4)の記述は要件の一部だけを述べたものである。明らかに誤っているのは(1)である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。娯楽のために継続的に使用する室は居室である(建築基準法第2条第4号)。
  2. (2)正しい。避雷針は建築設備である(建築基準法第2条第3号)。
  3. (3)正しい。金属板とガラスは、いずれも不燃材料として定められている(平成12年建設省告示第1400号)。
  4. (4)正しい。主要構造部を耐火構造とした建築物は耐火建築物の主な要件を満たす(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には防火設備も必要である)。
引っかけ:居室の定義の「居住、執務、作業、集会、娯楽」はすべて居室の目的である。
現行法令との関係:耐火建築物の定義(建築基準法第2条第9号の2)は、2024年4月施行の改正で「主要構造部」から「特定主要構造部」(防火上・避難上支障がない部分を除いた主要構造部)による規定に改められた。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する