管工事業の許可(下請負人・附帯工事)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
管工事業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 管工事を下請負人としてのみ施工する者は、請負代金の額に関わらず管工事業の許可を受けなくてもよい。
解き方
- 建設業法第3条第1項により、建設業を営む者は、元請・下請の別に関係なく許可を受けなければならない。許可が不要なのは政令で定める軽微な建設工事(建築一式工事以外は1件の請負代金が500万円未満)のみを請け負う場合である。よって(2)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。許可を受けた建設業者は、請負金額に関わらず工事現場に主任技術者を置く(第26条第1項)。
- (2)誤り。下請負人であっても、軽微な建設工事以外を請け負うには許可が必要である。
- (3)正しい。2級管工事施工管理技士は、管工事業の一般建設業の営業所に置く技術者の要件を満たす。
- (4)正しい。許可を受けた建設業に係る工事に附帯する他の建設工事は請け負うことができる(第4条)。
引っかけ:許可の要否は金額で決まり、元請か下請かは関係ない。主任技術者の配置は許可業者なら金額に関係なく必要である。
現行法令との関係:営業所ごとに専任で置く技術者(専任技術者)は、2024年12月施行の建設業法改正で「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)という名称になった。2級管工事施工管理技士が一般建設業の営業所技術者の要件を満たすことは変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する