令和4年度 後期 No.44論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業法(見積書・一括下請負・請負契約)

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月20日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約の成立後、速やかに建設工事の見積書を交付しなければならない。

解き方

  1. 建設業法第20条により、建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでに見積書を交付しなければならない。成立後ではない。よって(1)が誤っている。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。見積書は、注文者から請求があれば請負契約が成立するまでに交付する。
  2. (2)正しい。共同住宅を新築する建設工事は、注文者の書面による承諾があっても一括下請負が禁止される(第22条第3項、施行令第6条の4。本試験の時点は第6条の3)。
  3. (3)正しい。請負人は、現場代理人を置く場合、その権限に関する事項などを書面で注文者に通知する(第19条の2第1項)。
  4. (4)正しい。請負契約の当事者は、工事内容、請負代金の額、着工・完成の時期などを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する(第19条第1項)。
引っかけ:一括下請負は原則禁止で、発注者の書面承諾があれば例外的に認められるが、公共工事と共同住宅の新築工事は承諾があっても禁止である。
現行法令との関係:注文者の請求による見積書の交付の規定は、2025年12月12日施行の改正で建設業法第20条第4項に移り、材料費・労務費等を記載した見積書(材料費等記載見積書)を請負契約が成立するまでに交付する規定になった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月20日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する