建築基準法(中央管理方式の空気調和設備の基準)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月20日(日)実施) No.42の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備によって、居室の空気が適合しなければならない基準として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 一酸化炭素の含有率は、おおむね100万分の100以下とする。
解き方
- 建築基準法施行令第129条の2の5第3項により、中央管理方式の空気調和設備では、居室の一酸化炭素の含有率をおおむね100万分の6以下(出題時は100万分の10以下)とする。100万分の100ではない。よって(2)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。浮遊粉じんの量は、空気1m³につき0.15mg以下である。
- (2)誤り。一酸化炭素の含有率は、現行で100万分の6以下(出題時は100万分の10以下)である。
- (3)正しい。炭酸ガス(二酸化炭素)の含有率は100万分の1,000以下である。
- (4)正しい。相対湿度は40%以上70%以下である。
引っかけ:そのほかの基準は、温度18℃以上28℃以下、気流0.5m/s以下である。
現行法令との関係:建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表の一酸化炭素の含有率の基準は、令和5年政令第34号(2023年4月1日施行)で100万分の10以下から100万分の6以下に改められた(温度の下限も17℃から18℃に改められた)。(2)の100万分の100以下が誤りであることは変わらず、この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.41建築確認と建築基準法の適用
令和8年度 前期 No.42中央管理方式の空気調和設備の基準
令和7年度 後期 No.41建築基準法(居室・主要構造部)
令和7年度 後期 No.42建築基準法(給排水の配管設備)
令和7年度 前期 No.41建築基準法(大規模の修繕・用語)
論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月20日(日)実施) No.42。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する