令和4年度 後期 No.41論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

建築基準法(面積・高さ・階数の算定)

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月20日(日)実施) No.41の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建築物の面積、高さ及び階数の算定方法に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 建築物の塔屋部分は、その用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入しない。

解き方

  1. 建築基準法施行令第2条第1項第八号により、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(塔屋)で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。用途と面積の条件があるので、用途と面積にかかわらず算入しないという記述は誤りである。よって(2)が誤っている。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。外壁などの中心線から1m以上突き出たひさしは、その端から水平距離1m後退した線までの部分を建築面積に算入しないので、1m突き出たひさしは算入しない(令第2条第1項第二号)。
  2. (2)誤り。塔屋を階数に算入しないのは、昇降機塔などの用途で、水平投影面積が建築面積の1/8以下の場合に限られる。
  3. (3)正しい。延べ面積は各階の床面積の合計である(令第2条第1項第四号)。
  4. (4)正しい。棟飾り、防火壁の屋上突出部などの屋上突出物は、建築物の高さに算入しない(令第2条第1項第六号ハ)。
引っかけ:塔屋は「用途(昇降機塔など)」と「面積(建築面積の1/8以下)」の両方の条件を満たすときだけ階数に算入しない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月20日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する