令和4年度 前期 No.44論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業の許可(国土交通大臣の許可)

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月5日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業を営もうとする者のうち、「建設業法」上、必要となる建設業の許可が国土交通大臣の許可に限られるものはどれか。

ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者

解き方

  1. 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない(建設業法第3条第1項)。一の都道府県の区域内のみに営業所を設ける場合は、都道府県知事の許可となる。よって(2)が国土交通大臣の許可に限られる。

選択肢ごとの解説

  1. (1)限られない。許可を受けた建設業の工事に附帯する他の建設業の工事は請け負うことができ(建設業法第4条)、大臣・知事の区分とは関係がない。
  2. (2)限られる。二以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要である。
  3. (3)限られない。発注者から直接請け負うかどうかは、大臣許可・知事許可の区分とは関係がない。
  4. (4)限られない。一定額以上の下請契約を締結する場合は特定建設業の許可が必要だが、大臣許可・知事許可のどちらでもよい。
引っかけ:大臣か知事かは営業所の所在地で決まり、特定か一般かは下請契約の金額で決まる。
現行法令との関係:特定建設業の許可が必要となる下請代金の額は、2023年1月の建設業法施行令の改正で4500万円に、2025年2月の改正で5000万円(建築一式工事は8000万円)に引き上げられた。(4)の金額は本試験の時点のものだが、特定建設業の許可は国土交通大臣・都道府県知事のどちらの許可でもよいことに変わりはなく、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月5日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する