建築基準法の用語(特殊建築物・主要構造部・居室)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.41の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 基礎ぐいは、主要構造部である。
解き方
- 主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床、小ばり、ひさし、屋外階段などを除く(建築基準法第2条第五号)。基礎ぐいは主要構造部に含まれない。よって(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。病院は特殊建築物である(第2条第二号)。
- (2)誤り。基礎ぐいは主要構造部ではない(第2条第五号)。
- (3)正しい。居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的のために継続的に使用する室は居室である(第2条第四号)。
- (4)正しい。金属板とガラスは、いずれも不燃材料として告示に定められている(第2条第九号、平成12年建設省告示第1400号)。
引っかけ:主要構造部(防火上の観点)と構造耐力上主要な部分(構造上の観点、基礎ぐいを含む)を混同しない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する