令和2年度 後期 No.45論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

建築物の階数・高さの算定

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建築物の階数又は高さに関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。

解き方

  1. 昇降機塔・装飾塔・物見塔などの屋上部分や、地階の倉庫・機械室などの部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、建築物の階数に算入しない(建築基準法施行令第2条第1項第八号)。地階部分は用途と面積によっては階数に算入しない。よって(1)が誤っている。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。地階の倉庫・機械室などで面積が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。
  2. (2)正しい。棟飾・防火壁の屋上突出部などは建築物の高さに算入しない。
  3. (3)正しい。昇降機塔・装飾塔などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。
  4. (4)正しい。階段室・昇降機塔などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、高さ12mまでは建築物の高さに算入しない。
引っかけ:階数・高さの不算入の条件はどちらも「建築面積の1/8以下」がキーワードである。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する