令和2年度 後期 No.44論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働契約の締結時に明示する労働条件

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.44の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、使用者が労働者に対して明示しなければならない労働条件として、定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 福利厚生施設の利用に関する事項

解き方

  1. 労働契約の締結時に明示しなければならない労働条件は、労働基準法施行規則第5条に定められている。就業の場所・従事すべき業務、始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩・休日、賃金の決定・計算・支払の方法・締切り・支払の時期、退職に関する事項などである。
  2. 福利厚生施設の利用に関する事項は、明示すべき労働条件に定められていない。よって(4)が定められていないものである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)定められている。就業の場所及び従事すべき業務は書面で明示すべき事項である。
  2. (2)定められている。所定労働時間を超える労働の有無は明示すべき事項である。
  3. (3)定められている。賃金の決定・支払の時期は書面で明示すべき事項である。
  4. (4)定められていない。福利厚生施設の利用は明示すべき労働条件にない。
引っかけ:明示事項は「契約期間・場所と業務・時間・賃金・退職」が中心である。
現行法令との関係:2024年4月の労働基準法施行規則の改正で、就業の場所及び従事すべき業務の「変更の範囲」や、有期労働契約の更新上限なども明示事項に加えられた。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する