国土交通大臣の許可が必要な場合
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.48の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業を営もうとする者のうち、「建設業法」上、必要となる建設業の許可が国土交通大臣の許可に限られるものはどれか。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。
解答欄
正解
正解:(1) 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者
解き方
- 建設業法第3条第1項により、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合はその都道府県知事の許可を受ける。よって(1)が国土交通大臣の許可に限られるものである。
選択肢ごとの解説
- (1)国土交通大臣の許可に限られる。2以上の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可である。
- (2)限られない。許可の区分は営業所の所在で決まり、工事の施工場所は関係がない。知事許可でも全国で施工できる。
- (3)限られない。請負金額による区分は一般建設業・特定建設業の区別に関わるもので、大臣許可・知事許可の区分ではない。
- (4)限られない。下請契約の金額は特定建設業の許可の要否に関わるもので、特定建設業も大臣許可・知事許可のどちらもある。
引っかけ:大臣許可か知事許可かは「営業所の所在地」で、一般か特定かは「元請で下請に出す金額」で決まる。
現行法令との関係:特定建設業の許可が必要となる下請代金の額は、2023年1月の建設業法施行令の改正で4500万円に、2025年2月の改正で5000万円(建築一式工事は8000万円)に引き上げられた。(4)の金額は本試験の時点のものだが、特定建設業の許可は国土交通大臣・都道府県知事のどちらの許可でもよいことに変わりはなく、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する