建設業法の用語(発注者・下請契約)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.47の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業に関する用語の記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 発注者とは、下請契約における注文者で、建設業者である者をいう。
解き方
- 建設業法第2条第5項では、発注者は「建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者」をいう。下請契約における注文者で建設業者である者は「元請負人」である。よって(3)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第2条第3項のとおり、建設業者は許可を受けて建設業を営む者である。
- (2)正しい。第2条第4項の下請契約の定義のとおりである。
- (3)誤り。下請契約の注文者で建設業者である者は元請負人で、発注者は他から請け負ったものでない建設工事の注文者である。
- (4)正しい。第26条により、主任技術者は工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者である。
引っかけ:発注者=最初の注文者(施主)、元請負人=下請契約の注文者、下請負人=下請契約の請負人である。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する