建築基準法の用語(建築物・居室・主要構造部)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するものなどをいい、建築設備は含まない。
解き方
- 建築基準法第2条第1号では、建築物は土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するものなどをいい、建築設備を含むと定めている。よって(1)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。建築物には建築設備を含む。
- (2)正しい。居室は居住・執務・作業・集会・娯楽などのために継続的に使用する室であり、継続的に使用される会議室は居室である。
- (3)正しい。主要構造部は防火の観点から定めたもの、構造耐力上主要な部分は構造の観点から定めたもので、必ずしも一致しない。
- (4)正しい。アルミニウムとガラスは不燃材料として告示(平成12年建設省告示第1400号)に定められている。
引っかけ:主要構造部には基礎が含まれず、構造耐力上主要な部分には基礎が含まれる。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する