令和元年度 前期 No.48論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業の許可(大臣許可と知事許可)

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.48の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、正しいものはどれか。

ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも工事可能な区域に制限はない。

解き方

  1. 建設業の許可は、2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣、1の都道府県にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事が行う(建設業法第3条第1項)。大臣許可と知事許可の違いは営業所の所在だけで、どちらも工事を施工できる区域に制限はない。よって(4)が正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。受注できる請負金額に大臣許可と知事許可の違いはない。
  2. (2)誤り。2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要である。
  3. (3)誤り。下請契約の代金額の制限は特定建設業と一般建設業の違いで、大臣許可と知事許可の違いではない。
  4. (4)正しい。知事許可でも、他の都道府県で工事を施工できる。
引っかけ:大臣・知事の区分は「営業所の場所」、特定・一般の区分は「元請としての下請代金の額」で決まる。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する