令和元年度 前期 No.47論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

管工事の主任技術者の要件

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.47の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業者が請け負った管工事の、当該工事現場に置かなければならない主任技術者の要件に、「建設業法」上、該当しないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 一級建築士免許の交付を受けた者

解き方

  1. 管工事の主任技術者になれるのは、1級・2級管工事施工管理技士、指定学科(土木工学・都市工学・衛生工学・機械工学・建築学など)の大学卒業後3年以上の実務経験者、10年以上の実務経験者などである(建設業法第7条第2号、第26条)。
  2. 一級建築士は建築一式・大工・屋根・タイル・鋼構造物・内装仕上などの工事の主任技術者になれるが、管工事は対象外である。よって(2)が該当しない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当する。2級管工事施工管理技士は管工事の主任技術者になれる。
  2. (2)該当しない。一級建築士は管工事の主任技術者の要件にならない。
  3. (3)該当する。建築学は管工事の指定学科で、大学卒業後3年以上の実務経験で要件を満たす。
  4. (4)該当する。10年以上の実務経験があれば、学歴・資格にかかわらず要件を満たす。
引っかけ:建築士の資格は建築系の業種に限られる。管工事は施工管理技士・技術士(機械・上下水道など)・給水装置工事主任技術者(実務経験付き)などが対象である。
現行法令との関係:2021年4月の建設業法改正で技術検定は第一次検定・第二次検定に再編され、(1)の「2級の技術検定に合格した者」は現行では2級管工事施工管理技士(第二次検定の合格者)に当たる。また2023年7月の建設業法施行規則の改正で、第一次検定合格者の実務経験の短縮や、指定学科以外の学歴の扱いなど実務経験の要件が見直された。一級建築士が管工事の主任技術者の要件にならないことは変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する