令和元年度 前期 No.46論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

建築物に設ける配管設備

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建築物に設ける配管設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 地階を除く階数が3以上の建築物に設ける給水管は、不燃材料で造らなければならない。

解き方

  1. 不燃材料で造らなければならないのは、地階を除く階数が3以上の建築物などに設ける換気・暖房・冷房設備の風道やダストシュートなどである(建築基準法施行令第129条の2の4第1項第6号)。給水管を不燃材料とする規定はないので、(4)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。飲料水の配管設備は、その他の配管設備と直接連結させてはならない(施行令第129条の2の4第2項第1号)。
  2. (2)正しい。給水立て主管からの各階への分岐管など主要な分岐管には、止水弁を設ける(昭和50年建設省告示第1597号)。
  3. (3)正しい。雨水排水立て管は、汚水排水管・通気管と兼用したり、これらに連結したりしてはならない(同告示)。
  4. (4)誤り。不燃材料とするのは風道やダストシュートなどで、給水管の規定ではない。
引っかけ:配管が防火区画を貫通する部分の規定(貫通部の不燃材料など)とも混同しないようにする。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する