建築物の階数と高さの算定
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物の階数、高さについての記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。
解き方
- 地階の倉庫・機械室などの部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、建築物の階数に算入しない(建築基準法施行令第2条第1項第8号)。用途と面積にかかわらず算入するとした(1)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。地階の倉庫・機械室などで建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。
- (2)正しい。昇降機塔・装飾塔などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。
- (3)正しい。階段室・昇降機塔などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、高さ12m(場合により5m)までは高さに算入しない。
- (4)正しい。棟飾り・防火壁の屋上突出部などは建築物の高さに算入しない(施行令第2条第1項第6号ハ)。
引っかけ:階数・高さの不算入は「建築面積の1/8以下」という面積の条件が付く。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する