屋内消火栓設備の設置基準(耐火構造・内装制限)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.49の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
地上3階建ての耐火構造で内装制限した事務庁舎において、「消防法」上に定められた屋内消火栓設備の設置を要する建物規模(延べ面積)として、正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 3,000m²以上
解き方
- 消防法施行令第11条第1項第二号により、事務所(別表第一(15)項)は延べ面積1,000m²以上で屋内消火栓設備を設置する。
- 同条第2項により、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料としたものは、その数値を3倍にする。1,000 × 3 = 3,000m²以上となる。よって(4)が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。屋内消火栓設備の設置基準に600m²という区分はない。事務所の基本の基準は1,000m²以上である。
- (2)誤り。1,000m²は、耐火構造・内装制限による緩和を受けない事務所の基準である。
- (3)誤り。2,000m²は、耐火構造で内装制限のない場合(2倍)の数値である。
- (4)正しい。1,000m²の3倍で3,000m²以上となる。
引っかけ:耐火構造+内装制限(難燃材料)で3倍、耐火構造又は準耐火構造のみで2倍。
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→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.49。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する