平成30年度 後期 No.47問題改訂論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

特定建設業の許可と監理技術者

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.47の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建設業法施行令の改正(2023年1月1日・2025年2月1日施行)に合わせて問題文の金額を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

建設業の許可及び技術者に関する文中、[  ]内に当てはまる用語の組合せとして、「建設業法」上、正しいものはどれか。

建設業を営もうとする者であって、発注者から直接請け負う一件の管工事につき、5,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、[A]の許可が必要で、当該工事現場に[B]を置かなければならない。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) (A) 特定建設業 ― (B) 監理技術者

解き方

  1. 建設業法第3条第1項第二号と同法施行令第2条により、発注者から直接請け負った建設工事(建築一式工事以外)で、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が5,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
  2. また同法第26条第2項により、その工事現場には主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない。よって(4)が正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。この規模の下請契約を締結するには特定建設業の許可が必要で、技術者は監理技術者である。
  2. (2)誤り。一般建設業の許可では、この規模の下請契約を締結できない。
  3. (3)誤り。この場合は主任技術者ではなく監理技術者を置く。
  4. (4)正しい。特定建設業の許可が必要で、監理技術者を置く。
引っかけ:特定建設業の許可と監理技術者の配置は、同じ下請代金の金額基準で決まる。
現行法令との関係:特定建設業の許可と監理技術者の配置が必要となる下請代金の額は、本試験の当時は4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)であったが、2023年1月に4,500万円以上(同7,000万円以上)、2025年2月に5,000万円以上(同8,000万円以上)に引き上げられた。

問題改訂の内容

本試験の問題文は「4,000万円以上となる下請契約」だった。本試験の当時の建設業法施行令第2条は、特定建設業の許可が必要となる下請代金の額(建築一式工事以外)を4,000万円としていたが、令和4年政令第353号(2023年1月1日施行)で4,500万円に、令和6年政令第366号(2025年2月1日施行)で5,000万円に引き上げられた。工事現場に監理技術者を置く下請代金の額(建設業法第26条第2項)も同じ金額による。このため現行の規定では、4,000万円の下請契約は一般建設業の許可で締結でき、主任技術者を置けばよいので、正答が(1)に変わる。本試験の正答が保たれるよう、問題文の金額を現行の「5,000万円以上」に改めた。正答は本試験と同じ(4)。

  • 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
  • 建設業法 第3条第1項第二号・第26条第2項
本試験の原文(改訂前)を見る

建設業を営もうとする者であって、発注者から直接請け負う一件の管工事につき、4,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、[A]の許可が必要で、当該工事現場に[B]を置かなければならない。

本試験の正答:(4)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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2級管工事施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.47。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する