管工事業の許可と主任技術者
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.48の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
管工事業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 管工事を下請負人としてのみ工事を施工する者は、請負代金の額にかかわらず管工事業の許可を受けなくてよい。
解き方
- 建設業法第3条第1項により、軽微な建設工事(建築一式工事以外は工事1件の請負代金が500万円未満)のみを請け負う者を除き、元請・下請の別にかかわらず建設業の許可が必要である。下請負人としてのみ施工する者でも、500万円以上の工事を請け負うには管工事業の許可が要る。よって(3)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。建設業法第4条により、許可を受けた建設業に係る工事に附帯する他の建設業の工事も請け負うことができる。
- (2)正しい。建設業法第3条第3項により、許可は5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
- (3)誤り。下請負人であっても、軽微な建設工事以外を請け負うには許可が必要である。
- (4)正しい。建設業法第26条第1項により、許可業者は請負代金の額にかかわらず工事現場に主任技術者を置く。
引っかけ:許可が要るかどうかは元請・下請の別ではなく、請け負う工事の金額で決まる。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する