中央管理方式の空気調和設備の性能
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の空気環境項目のうち、「建築基準法」上、建築物の居室に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、規定されていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 酸素の含有率
解き方
- 建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表で、中央管理方式の空気調和設備の性能として定めているのは、浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流の6項目である。酸素の含有率は規定されていない。よって(3)が規定されていないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)規定されている。浮遊粉じんの量は0.15mg/m³以下である。
- (2)規定されている。二酸化炭素の含有率は1,000ppm(0.1%)以下である。
- (3)規定されていない。酸素の含有率は中央管理方式の空気調和設備の性能の項目にない。
- (4)規定されている。気流は0.5m/s以下である。
引っかけ:6項目は建築物衛生法の空気環境の管理基準とほぼ同じ(同法はホルムアルデヒドも加えた7項目)。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する