平成30年度 後期 No.46論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

中央管理方式の空気調和設備の性能

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の空気環境項目のうち、「建築基準法」上、建築物の居室に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、規定されていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 酸素の含有率

解き方

  1. 建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表で、中央管理方式の空気調和設備の性能として定めているのは、浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流の6項目である。酸素の含有率は規定されていない。よって(3)が規定されていないものである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)規定されている。浮遊粉じんの量は0.15mg/m³以下である。
  2. (2)規定されている。二酸化炭素の含有率は1,000ppm(0.1%)以下である。
  3. (3)規定されていない。酸素の含有率は中央管理方式の空気調和設備の性能の項目にない。
  4. (4)規定されている。気流は0.5m/s以下である。
引っかけ:6項目は建築物衛生法の空気環境の管理基準とほぼ同じ(同法はホルムアルデヒドも加えた7項目)。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する