平成30年度 後期 No.45問題改訂論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

確認申請書の提出(用途変更・大規模の修繕)

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建築基準法の改正(2019年6月25日施行)に合わせて問題文のただし書きを改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

建築物の確認申請書の提出に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

ただし、次の用途に供する部分の床面積の合計は、200m²を超えるものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) ホテルから旅館への用途変更は、確認申請書を提出しなければならない。

解き方

  1. 建築基準法第87条第1項により、建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は確認が必要だが、建築基準法施行令第137条の18で定める類似の用途相互間の変更は除かれる。ホテルと旅館は類似の用途(同条第4号)なので、確認申請書の提出は不要である。よって(1)が誤っている。
  2. 病院・共同住宅・学校は特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m²を超えるものは第6条第1項第一号の建築物に当たり、大規模の修繕・大規模の模様替えをする場合も確認申請書を提出しなければならない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。ホテルから旅館への用途変更は類似の用途相互間の変更なので、確認申請は不要である。
  2. (2)正しい。200m²を超える病院(特殊建築物)の大規模の模様替えは確認が必要である。
  3. (3)正しい。200m²を超える共同住宅(特殊建築物)の大規模の模様替えは確認が必要である。
  4. (4)正しい。200m²を超える学校(特殊建築物)の大規模の修繕は確認が必要である。
引っかけ:類似の用途の例:ホテルと旅館、劇場と映画館、診療所(患者の収容施設があるもの)と児童福祉施設等など。

問題改訂の内容

本試験のただし書きは「次の用途に供する部分の床面積の合計は、100m²を超えるものとする。」だった。本試験の当時の建築基準法第6条第1項第一号は、確認が必要な特殊建築物を「その用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの」としていたが、平成30年法律第67号(2019年6月25日施行)で「200m²を超えるもの」に改められた。さらに2025年4月1日施行の改正で、第一号・第二号に当たらない平家で延べ面積200m²以下の建築物(第三号)は、建築には確認が必要でも大規模の修繕・大規模の模様替えには確認が要らなくなった。このため現行の規定では、床面積100m²を超え200m²以下の病院・共同住宅・中学校では(2)〜(4)が成り立たない場合があり、誤っているものが一つに定まらない。ただし書きを現行の第一号の規模に合わせて「200m²を超えるものとする。」に改めた。正答は本試験と同じ(1)。

  • 建築基準法 第6条第1項第一号(2019年6月25日施行)
  • 建築基準法 第6条第1項第三号(2025年4月1日施行)
  • 建築基準法 第87条第1項
  • 建築基準法施行令 第137条の18
本試験の原文(改訂前)を見る

ただし、次の用途に供する部分の床面積の合計は、100m²を超えるものとする。

本試験の正答:(1)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.45。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する