建設業法の用語(発注者・元請負人・建設業)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.47の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」の用語に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 「元請負人」とは、下請契約における注文者をいい、建設業者であるものに限らない。
解き方
- 建設業法第2条第5項により、「元請負人」とは下請契約における注文者で建設業者であるものをいう。建設業者に限られる。よって(2)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。「発注者」とは建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう(第2条第5項)。
- (2)誤り。「元請負人」は下請契約における注文者で建設業者であるものに限られる。
- (3)正しい。「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう(第2条第2項)。
- (4)正しい。管工事は別表第一に掲げる建設工事に含まれる(第2条第1項)。
引っかけ:「元請負人」「下請負人」はどちらも建設業者に限られるが、「発注者」は建設業者でなくてもよい。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する