平成30年度 前期 No.48論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業の許可(知事許可・主任技術者・専任の技術者)

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.48の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 都道府県知事の許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県以外では、工事を請け負うことができない。

解き方

  1. 都道府県知事の許可は、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合の区分であり、営業や工事の施工ができる区域を制限するものではない。知事許可の建設業者も、他の都道府県で工事を請け負い、施工することができる。よって(1)が誤っている。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。知事許可でも、許可を受けた都道府県以外の工事を請け負うことができる。
  2. (2)正しい。建設業者は、元請・下請や請負金額にかかわらず、請け負った工事の現場に主任技術者を置かなければならない(第26条第1項)。
  3. (3)正しい。2級管工事施工管理技士は、管工事業の一般建設業の許可で営業所ごとに専任で置く技術者の要件を満たす(第7条第2号)。
  4. (4)正しい。一般建設業の許可で制限されるのは、元請として一定額以上を下請に出す場合であり、自ら施工する工事は請負金額にかかわらず請け負える。
引っかけ:大臣許可と知事許可の違いは「営業所の所在地」による区分であり、施工できる場所の違いではない。
現行法令との関係:営業所ごとに専任で置く技術者(専任技術者)は、2024年12月施行の建設業法改正で「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)という名称になった。2級管工事施工管理技士が一般建設業の営業所技術者の要件を満たすことは変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する