国土交通大臣の許可が必要な者
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) No.47の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業を営もうとする者のうち、「建設業法」上、必要となる建設業の許可が国土交通大臣の許可に限られる者はどれか。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者を除く。
解答欄
正解
正解:(1) 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする者
解き方
- 建設業の許可は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の許可を受ける(建設業法第3条第1項)。よって(1)が国土交通大臣の許可に限られる者である。
- 工事を施工する場所や請負代金の額は、大臣許可と知事許可の区分とは関係がない。下請契約の金額は一般建設業と特定建設業の区分に関係する。
選択肢ごとの解説
- (1)国土交通大臣の許可に限られる。2以上の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可である。
- (2)限られない。知事許可でも、他の都道府県で工事を施工することができる。
- (3)限られない。請負代金の額は大臣許可・知事許可の区分に関係しない。
- (4)限られない。下請契約の金額は特定建設業の許可に関係し、大臣許可・知事許可の区分には関係しない。
引っかけ:大臣か知事かは「営業所の所在地」だけで決まる。工事現場の場所は関係ない。
現行法令との関係:(4)の下請契約の金額は特定建設業の許可が必要となる基準で、本試験当時は4,000万円以上であったが、2023年1月に4,500万円以上、2025年2月に5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)に引き上げられた。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する