平成29年度 No.48論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

主任技術者(職務・専任・資格)

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) No.48の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

管工事業の許可を受けた建設業者が現場に置く主任技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 主任技術者は、請負契約の履行を確保するため、請負人に代わって工事の施工に関する一切の事項を処理しなければならない。

解き方

  1. 主任技術者の職務は、工事現場における施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督である(建設業法第26条の4)。
  2. 請負人に代わって工事の施工に関する一切の事項を処理するのは、現場代理人の役割である(公共工事標準請負契約約款など)。よって(1)が誤っている。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。工事の施工に関する一切の事項を処理するのは現場代理人で、主任技術者の職務は技術上の管理である。
  2. (2)正しい。主任技術者の専任が必要なのは、公共性のある施設などの重要な工事で請負代金の額が3,500万円以上の場合である。3,500万円未満なら専任でなくてよい。
  3. (3)正しい。2級管工事施工管理技術検定の合格者は、管工事の主任技術者になることができる。
  4. (4)正しい。下請契約を行わずに自ら施工する場合は、元請であっても主任技術者を置けばよい。
引っかけ:主任技術者は「技術上の管理」、現場代理人は「契約上の代理」と役割を区別する。
現行法令との関係:(2)の専任が必要となる請負代金の額は、本試験当時は3,500万円以上であったが、2023年1月に4,000万円以上、2025年2月に4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)に引き上げられた。また、監理技術者が必要となる下請代金の額も現在は5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)である。(3)の技術検定は2021年4月から第一次検定・第二次検定に改められ、主任技術者になれるのは第二次検定まで合格した2級管工事施工管理技士などである。いずれもこの問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する