クレーンの運転の就業制限(労働安全衛生法・穴埋め)
これは1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年12月7日(日)実施) 問題3 設問2の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における、労働安全衛生に関する文中、D及びEに当てはまる「労働安全衛生法」に定められている語句を記述しなさい。
事業者は、つり上げ荷重が5t以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係るDを修了した者、クレーン・デリック運転士免許を受けた者等でなければ、当該業務に就かせてはならない。
また、当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面をEしていなければならない。
解答欄
正解
| D | 技能講習 |
|---|---|
| E | 携帯 |
解き方
- 労働安全衛生法第61条第1項(就業制限):クレーンの運転その他の業務で政令で定めるものは、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ就かせてはならない。つり上げ荷重5t以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転は労働安全衛生法施行令第20条第6号の業務である。
- 同条第3項:当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
- なお、クレーン等安全規則第22条により、つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転はクレーン・デリック運転士免許が必要で、技能講習(床上操作式クレーン運転技能講習)の修了者が運転できるのは床上操作式クレーンに限られる。
引っかけ:Dは「特別教育」ではない。特別教育はつり上げ荷重5t未満のクレーンの運転の業務に必要な教育で、第61条の就業制限には含まれない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年12月7日(日)実施) 問題3 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する