墜落等による危険の防止(労働安全衛生法・選択)
これは1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年12月7日(日)実施) 問題3 設問1の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。
墜落等による危険の防止に関する文中、A〜Cに当てはまる「労働安全衛生法」に定められている語句又は数値を選択欄から選択して記入しなさい。
【問題3】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。
(1) 事業者は、高さがAメートル以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。
(2) 事業者は、高さがAメートル以上の作業床の端、開口部等で、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、Bを張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(3) 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、C点検しなければならない。
選択欄:1、2、3、ロープ、テープ、防網、日常、簡易、随時
解答欄
正解
| A | 2 |
|---|---|
| B | 防網 |
| C | 随時 |
解き方
- (1) 労働安全衛生規則第523条(照度の保持):高さが2メートル以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。
- (2) 同規則第519条第2項:高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じる。
- (3) 同規則第521条第2項:労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
引っかけ:Cは「日常」ではなく「随時」。墜落防止の規定の高さはいずれも2メートル。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年12月7日(日)実施) 問題3 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する