足場の組立て等の特別教育、高所作業車の墜落制止用器具(労働安全衛生法・穴埋め)
これは1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年12月1日(日)実施) 問題3 設問2の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における、労働安全衛生に関する文中、D及びEに当てはまる「労働安全衛生法」に定められている語句を記述しなさい。
(1) 事業者は、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のためのDを行なわなければならない。
(2) 事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能E等を使用させなければならない。
解答欄
正解
| D | 特別の教育(特別教育 も正解) |
|---|---|
| E | 墜落制止用器具 |
解き方
- (1) 労働安全衛生法第59条第3項:危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。労働安全衛生規則第36条第39号が「足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)」を定めている。
- (2) 労働安全衛生規則第194条の22:高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。
引っかけ:Dは「技能講習」ではない。足場の組立て等の業務に就く労働者には特別の教育、足場の組立て等作業主任者には技能講習の修了が必要。Eは平成31年の改正で「安全帯」から「要求性能墜落制止用器具」に改められた。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年12月1日(日)実施) 問題3 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する