石綿等を取り扱う作業(労働安全衛生法・選択)
これは1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年12月1日(日)実施) 問題3 設問1の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 4 手順・引っかけの指摘が読めます。
石綿等を取り扱う作業に関する文中、A〜Cに当てはまる「労働安全衛生法」に定められている語句又は数値を選択欄から選択して記入しなさい。
【問題3】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。
(1) 事業者は、石綿等の粉じんが発散する屋内作業場については、原則として、当該粉じんの発散源を密閉する設備、A又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(2) 事業者は、石綿作業主任者に、A、プッシュプル型換気装置、除じん装置等をB月を超えない期間ごとに点検させなければならない。
(3) 事業者は、A、プッシュプル型換気装置、除じん装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行い、その記録をC年間保存しなければならない。
選択欄:1、2、3、5、6、10、局所排気装置、集中換気装置、排風機
解答欄
正解
| A | 局所排気装置 |
|---|---|
| B | 1 |
| C | 3 |
解き方
- (1) 石綿障害予防規則第12条第1項:石綿等の粉じんが発散する屋内作業場については、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない(設置が著しく困難なとき又は臨時の作業を行うときは除く)。
- (2) 同規則第20条第2号:石綿作業主任者に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検させる。
- (3) 同規則第21条・第22条:第12条第1項の局所排気装置・プッシュプル型換気装置と第18条第1項の除じん装置は、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行う。第23条:自主検査の結果を記録し、3年間保存する。
- 石綿障害予防規則は労働安全衛生法に基づく厚生労働省令で、問題文の「労働安全衛生法に定められている」はこの規則を含む。
引っかけ:Aは発散源対策の3つ(密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置)の1つで、「集中換気装置」「排風機」ではない。作業主任者の点検は1月以内ごと、定期自主検査は1年以内ごと、記録の保存は3年間。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年12月1日(日)実施) 問題3 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する