架設通路の墜落防止措置(労働安全衛生法・数値)
これは1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年12月5日(日)実施) 問題5 設問1の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における架設通路からの墜落防止措置に関する文中、A-1〜B-2に当てはまる「労働安全衛生法」に定められている数値を解答欄に記述しなさい。
【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。
事業者は、架設通路の墜落の危険のある箇所に、原則として、高さ85センチメートル以上の手すり等及び高さA-1センチメートル以上A-2センチメートル以下の中桟等を設けなければならない。
また、建設工事の架設通路に使用する高さB-1メートル以上の登り桟橋には、B-2メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
解答欄
正解
| A-1 | 35 cm |
|---|---|
| A-2 | 50 cm |
| B-1 | 8 m |
| B-2 | 7 m |
解き方
- 労働安全衛生規則第552条第1項第4号:架設通路の墜落の危険のある箇所には、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(手すり等)と、高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(中桟等)を設ける(作業の必要上臨時に取り外す場合などの例外がある)。
- 同項第6号:建設工事に使用する高さ8メートル以上の登り桟橋には、7メートル以内ごとに踊場を設ける。
- 同項第5号の、たて坑内の架設通路で長さが15メートル以上のものは10メートル以内ごとに踊場を設ける規定と混同しない。
引っかけ:登り桟橋は「高さ8m以上・7m以内ごと」、たて坑内の架設通路は「長さ15m以上・10m以内ごと」。中桟等の高さは35cm以上50cm以下で、足場の作業床の中桟と同じ数値である。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年12月5日(日)実施) 問題5 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する