令和3年度 問題5 設問2論点:労働安全衛生法重要度 A未着手

石綿等を取り扱う作業の換気装置と点検・自主検査(労働安全衛生法・穴埋め)

これは1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年12月5日(日)実施) 問題5 設問2の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。

石綿等を取り扱う作業に関する文中、C〜Eに当てはまる「労働安全衛生法」に定められている語句又は数値を解答欄に記述しなさい。

【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。

事業者は、石綿等の粉じんが発散する屋内作業場については、原則として、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はC型換気装置を設け、石綿作業主任者に、局所排気装置、C型換気装置等をDか月を超えない期間ごとに点検させなければならない。

また、事業者は、上記の装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行い、その記録をE年間保存しなければならない。

解答欄

か月
年間

語句や数値を入力して「採点する」を押してください。主な言い換えは正解にしていますが、判定が合わないときは正解と見比べてください。

正解

Cプッシュプル(プッシュ・プル・プッシュプル型 も正解)
D1 か月
E3 年間

解き方

  1. 石綿障害予防規則第12条第1項:石綿等の粉じんが発散する屋内作業場には、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設ける。
  2. 同規則第20条第2号:石綿作業主任者の職務として、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他の装置を1月を超えない期間ごとに点検する。
  3. 同規則第22条・第23条:局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置は1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行い、その結果を記録して3年間保存する。石綿障害予防規則は労働安全衛生法に基づく厚生労働省令である。
引っかけ:石綿作業主任者による点検は「1か月以内ごと」、定期自主検査は「1年以内ごとに1回」で記録の保存は「3年間」。特定化学物質や有機溶剤の局所排気装置の定期自主検査も1年以内ごとに1回・記録3年保存である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年12月5日(日)実施) 問題5 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する