汚水槽内の酸素・硫化水素濃度の測定、ガス溶接の就業制限(労働安全衛生法・穴埋め)
これは1級管工事施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年12月2日(日)実施) 問題5 設問1の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における、労働安全衛生に関する文中、A〜Cに当てはまる「労働安全衛生法」上に定められている語句又は数値を解答欄に記述しなさい。
【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。
(1) 事業者は、既設の汚水槽の内部にて作業する場合、その日の作業を開始する前に、当該汚水槽の内部における空気中の酸素及びAの濃度を測定しなければならない。また、その測定の記録は、B年間保存しなければならない。
(2) 事業者は、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接については、ガス溶接作業主任者免許を受けた者、ガス溶接に係るCを修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
解答欄
正解
| A | 硫化水素 |
|---|---|
| B(年間) | 3(3年・三 も正解) |
| C | 技能講習(ガス溶接技能講習 も正解) |
解き方
- A・B:汚水槽の内部は、し尿・汚水等を入れてある槽の内部として第二種酸素欠乏危険場所に当たる(労働安全衛生法施行令別表第6第9号)。酸素欠乏症等防止規則第3条第1項により、事業者は第二種酸素欠乏危険場所で作業を行う場合、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。同条第2項により、測定の日時・方法・箇所・条件・結果、測定者の氏名などを記録して3年間保存する。
- C:労働安全衛生法第61条第1項・同法施行令第20条第10号により、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接・溶断・加熱の業務は就業制限業務であり、労働安全衛生規則第41条・別表第3により、ガス溶接作業主任者免許を受けた者、ガス溶接技能講習を修了した者その他厚生労働大臣が定める者でなければ就かせてはならない。
引っかけ:Aは「二酸化炭素」や「一酸化炭素」ではなく「硫化水素」(汚水槽は硫化水素中毒のおそれがある第二種酸素欠乏危険場所)。Bは1年ではなく3年。Cは「特別教育」ではなく「技能講習」(就業制限業務)。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年12月2日(日)実施) 問題5 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する