令和6年度 問題B No.14論点:建築基準法重要度 B配点 1点未着手

建築基準法(建築設備)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.14の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、当該室の天井又は天井から下方1.5m以内の高さの位置に設けなければならない。

解き方

  1. 換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、建築基準法施行令第20条の3第2項により、天井又は天井から下方80cm以内の高さの位置に設ける。1.5m以内ではない。よって(4)が誤りである。
  2. 延べ面積3,000m²を超える建築物の換気設備の風道を不燃材料で造ること(令第129条の2の4第1項第6号)、給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する部分の隙間をモルタル等の不燃材料で埋めること(同項第7号)は規定どおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。延べ面積が3,000m²を超える建築物に設ける換気設備の風道は、原則として不燃材料で造る。
  2. (2)正しい。非常用エレベーターの乗降ロビーには、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるようにする(令第129条の13の3第3項)。
  3. (3)正しい。給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋める。
  4. (4)誤り。調理室等の排気口は、天井又は天井から下方80cm以内の高さに設ける。
引っかけ:火を使用する室の排気口は天井から80cm以内、排煙口は天井から80cm以内(防煙壁の下端より上)と同じ数値で覚える。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.14。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する